プロミスの過払い金返還率は?お金を取り戻せる手順とその注意点とは

「プロミスに過払い金請求をするとどのぐらいお金が戻ってくる?」
「以前プロミスでお金を借りていたけど、過払い金の返還対象かどうかわからない」
そのような疑問を持っている方も少なくないのではないでしょうか。
結論から言えば、以下にあてはまる人はプロミスに過払い金請求ができるかもしれません。
- 2007年12月18日以前からプロミスと取引があり完済していない人
- 2007年12月18日以前からプロミスと取引をして完済したが、完済から10年経っていない人
今回の記事では、過払い金が発生する理由や過払い金を取り戻せる人・取り戻せない人の違い、具体的な手順などを解説します。
2007年以前にプロミスの利用歴がある方は、是非参考にしてください。
目次
プロミスから過払い金の請求が可能になった経緯
過払い金とは、過去に消費者金融に対して支払いすぎていた利息を指します。
支払いすぎていた分だけを返してもらうのが過払い金請求なので、過払い金は正当な手続きを行なえば必ず取り戻せるお金です。
なぜ過払い金が発生するのかというと、「グレーゾーン金利」と呼ばれる高金利が適用されていた時代が過去にあったのが理由です。
プロミスで発生する過払い金の原因は「グレーゾーン金利」
グレーゾーン金利とは、「利息制限法」で定められた上限金利と、「出資法」で定められた上限金利の間に設定された金利です。
2007年以前の日本では、利息制限法の上限金利が15~20%、出資法では29.2%と定められていました。
しかし、当時の利息制限法には出資法で科されるような罰則がありませんでした。
そのため、プロミスを含めた多くの消費者金融は20%以上、29.2%未満の金利(グレーゾーン金利)を適用したのです。
「グレーゾーン金利=違法な金利」ですが、法律で罰せられなかったため、当時はこのような金利が横行していたのです。
グレーゾーン金利が無効になったのは2010年
平成18年(2006年)1月18日に、最高裁でグレーゾーン金利を違法とする判決が出ました。
この判決で利息制限法の上限金利を超えた利息を支払っていた場合、本来払うべきでないものとされ、過払い金請求ができるようになったのです。
最高裁が06年、利息制限法の上限金利(年15〜20%)と出資法の上限金利(29・2%)の間の「グレーゾーン金利」を、原則無効と判断。債務者が利息制限法を超えて払っていた金利は「過払い金」となり、貸金業者から取り戻す動きが急増した。
参考:過払い金返還|朝日新聞
この判決を受けて金融庁は貸金業に関わる法律の改正を表明し、2010年に改正が実施されます。
利息制限法違反も行政処分の対象となったため、グレーゾーン金利はここで事実上消滅しました。
これに合わせ、2006年~2010年で消費者金融の金利は現在の水準まで引き下げられています。
2010年以前にプロミス以外の消費者金融での借入がある方は、そちらの過払い金についても調べてみてはいかがでしょうか。
プロミスは2007年12月18日までグレーゾーン金利を適用していた
プロミスも当時は利息制限法が定める上限を超えた金利を設定していました。
プロミスの金利が変更されたタイミング
金利(実質年率) | |
---|---|
2007年12月18日以前 | 13.5%~25.55% |
2007年12月19日以降 | 7.9%~17.8% |
プロミスがグレーゾーン金利を適用していたのは、2007年12月18日までです。
しかし、最高裁の判決によって金利の見直しがなされたので、現在と同じ17.8%を上限に変更されました。
また、プロミスに吸収合併された三洋信販は2008年4月20日までグレーゾーン金利を適用していました。
これらの期間中にプロミスもしくは三洋信販でお金を借りていた人は、過払い金請求の手続きをすれば、払いすぎていた利息を取り戻せるかもしれません。
プロミスの過払い金は最後の取引から10年以内なら取り戻せる
過払い金請求には時効があり、最後の取引(返済など)から10年経過してしまうと請求ができなくなるので注意が必要です。
例えば、2008年1月1日にプロミスのローンを完済した場合、時効は10年後の2017年12月31日。
例外として完済後に再び借り入れをしている場合は、完済から10年経っても請求ができる可能性があります。
2008年1月1日にプロミスのローンを完済後、2008年2月1日に再び借り入れ、2011年1月1日に完済した場合の時効は2020年12月31日です。
完済から再度の借り入れまでの期間が空きすぎている場合は請求ができない可能性もあるので、専門家へ相談するのをおすすめします。
過払い金の時効が不明な場合はプロミスに取引履歴の開示請求ができる
最後の取引を行なった日付がわからない場合は、プロミス(0120-24-0365)に対して電話で取引履歴の開示請求を行ないましょう。
プロミスからの郵送物を家族に見られたくない場合は、事前に頼んでおけば封筒から「プロミス」の文字を消してもらえます。あるいは、職場に送ってもらうのも一つの手です。
また、弁護士や司法書士などに過払い金請求を依頼すれば、この取引履歴の開示請求も任せられますよ。
プロミスに過払い金請求の注意点
プロミスの過払い金は必ず全額戻ってくるわけではない
過払い金請求をすると、おおむね過去に支払った過払い金の80~100%が返還されます。
「100%戻ってこないの?」と思われたかもしれませんが、早期解決を重視して話し合い(任意交渉)を選んだ場合、返還率は80~90%程度に留まるのが一般的です。
一方、裁判を選んだ場合の返還率は高いですが、その分時間と手間がかかります。
どちらも一長一短ですので、自身の置かれた状況に応じて適したほうを選びましょう。
80~90% | 6~12ヶ月 | |
80~100%+α | 3~6ヶ月 |
過払い金で裁判になると100%以上のお金が戻ってくる場合もある
過払い金の支払いで裁判になると全体に対して5%の金額を追加請求できるので、これが認められると返還率は100%を超えます。
相応の手間はかかりますが、少しでも多くのお金を取り戻したい場合は裁判を選んだほうが良いでしょう。
プロミスから過払い金を取り戻す具体的な手順
プロミスに過払い金請求をする方法
- 自分で取引履歴を開示請求し、そこから過払い金額を計算→請求→任意交渉をする
- 弁護士や司法書士などの専門家に全て任せる
過払い金の請求をする場合、当記事では専門家への依頼をおすすめします。
なぜなら、過払い金の計算、請求、交渉は簡単な作業ではないからです。
プロミスをはじめとした消費者金融側は過払い金の交渉に慣れているので、企業側に有利な条件を提示します。
素人がそれに抗うのは簡単ではなく、おそらくは莫大な時間と手間がかかるでしょう。
一方、専門家に任せる場合、報酬としての費用はかかりますが、面倒な計算、請求、交渉などの手続きをほぼ丸投げできます。
特に過払い金の金額が大きいときは、専門家に任せてしまったほうが良いでしょう。
プロミスの過払い金請求を専門家に任せる場合の費用はどれくらい?
過払い金請求を専門家に任せる場合、以下のような費用がかかります。
費用内訳 | ||
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弁護士への相談にかかる費用 | 1時間につき0円~1万円程度(無料の弁護士事務所も多い) | |
依頼が成立した時点でかかる費用。失敗しても返還されない | 1社への請求につき0万円~4万円 | |
過払い金の返還が決まった時点でかかる費用 | 1社への請求につき0万円~2万円 | |
返還された過払い金の額に応じて変化する報酬 | 任意交渉:返還額の20% 裁判:返還額の25% |
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借金が残っている状態で過払い金請求を行ない、借金が減額された場合にかかる費用 | 減額された金額の10% | |
弁護士の交通費、印紙代、裁判手数料など | 3万円 |
報酬の中で最も大きなボリュームを占めるのが成功報酬です。
例えば任意交渉で100万円の過払い金が帰ってきた場合、成功報酬は20万円となります。
決して安い金額ではないですが、自分で交渉をした結果返還額そのものが少なくなるリスクを考えれば、価値のある出費と言えるでしょう。
プロミスの過払い金請求手続きは専門家に任せるのがおすすめ!
- 2007年12月18日以前にプロミスからお金を借りている人が対象
- 時効は最後の取引から10年
- 解決方法には任意交渉と裁判がある
- 専門家に依頼すると返還額が上がる可能性が高い
2007年12月18日以前からの借入がある場合、プロミスへの過払い金請求は正当な権利なので躊躇する必要は全くありません。
面倒な手続きは弁護士や司法書士などの専門家に任せてしまえば、ほとんど手間もかからないはずです。
過払い金請求の時効は刻一刻と迫っているので、最後の取引日が分からない方も、まずはプロミスへの開示請求を行なってみてください。