プロミスで本人死亡時の対処法は?返済義務を回避する方法を解説

「プロミス利用中に本人が亡くなった場合はどうなる?」
「保証人になっていなければ支払い義務はない?」
このような不安や疑問を抱えている人は少なくありません。
今回はプロミスの借入を残したまま本人が死亡した場合の対処法について解説します。
目次
プロミスは本人死亡後、相続放棄が可能
プロミスで借入をしたまま利用者本人が死亡した場合、家族や親族に借金の返済義務発生するのでしょうか。
結論から言うと、本人が死亡しても借金自体は無くなりませんが、相続放棄によって借金の支払義務をなくすのは可能です。
逆に、不動産などの財産を引き継ぐために遺産相続を承認するとプロミスの借入も一緒に相続されるため、支払義務が生じます。
相続放棄でプロミスの支払義務はなくなる
プロミスは原則保証人や担保が必要ないカードローンのため、本人の死亡によって保証人に債務が強制的に移ったり担保が没収されたりする心配はありません。
本来であれば債務は相続によって配偶者や子供に移行しますが、相続を放棄すればプロミスへの支払いをする必要もなくなります。
プロミスで本人死亡時に返済しない方法
相続人には順位が決められている
相続人には順位が決められており、それによってどのくらい遺産を相続するか決められています。
配偶者がいれば最優先で相続人となりますが、それ以外の家族については順位によって相続する順番が変わります。
相続の順位
- 最優先:配偶者
- 第一順位:子供(もしくは孫)
- 第二順位:本人の両親
- 第三順位:本人の兄弟
配偶者と子供がいる | 配偶者、子供が相続 |
---|---|
配偶者との間に子供がいない | 配偶者、親が相続 |
子供も親もいない | 配偶者、兄弟姉妹が相続 |
配偶者が既に死亡している | 子供のみで相続 |
配偶者が既に死亡しており子供もいない | 親のみで相続 |
配偶者が既に死亡しており子供も親もいない | 兄弟姉妹が相続 |
子供に孫がいて、子供が既に死亡している | 子供の相続分を孫が相続 |
誰がどの程度の割合でを相続するのかは「法定相続分」と呼ばれ法的に決まっています。
相続人が複数人いるケースは、プロミスの借入も法定相続分に応じて分配する必要があるため、複雑になりがちです。
もし相続が発生した場合は、税理士や弁護士等相続の専門家に相談することをおすすめします。
借金を一切相続したくない場合は相続放棄を検討
借金を相続したくない人は、相続放棄を検討しましょう。
相続には以下の3種類があります。
- 単純承認:全ての財産を相続
- 限定承認:財産と同じだけの負債を引継ぐ
- 相続放棄:全ての財産の引継ぎを放棄
例えば、資産が全く無く借金などの負債ばかり残っている場合は相続放棄を選択することで、借金の支払い義務の回避が出来ます。
ただし相続放棄を選択すると、今後一切の資産を引き継げなくなる点には注意が必要です。
「多額の生命保険が振り込まれた」「認知していない多額の預金があった」
後でこのようなことになっても、一度放棄した財産は相続出来ないため、放棄を選択する際にはしっかりと保有資産について把握しておくようにしましょう。
プロミスで本人死亡後の相続放棄手順
本人死亡後、プロミスの借入を含む遺産を相続するか放棄するか選ぶ必要があります。
プロミスの借入を相続放棄する手順
- プロミスに連絡して借金の残高を把握
- 裁判所に相続放棄申請書と提出
- 裁判所から相続放棄受理通知書を受取る
- 相続放棄完了後改めてプロミスに連絡
- プロミスに対して債権放棄通知書を送る
- 借金を相続しない手続きが完了
まずは、プロミスに連絡して現在の借金残高を把握する必要があります。
正確に残高を把握して負債総額を算出しなければ正しい相続が出来ません。
まずはプロミスコール(0120-24-0365)で連絡して、借入総額を把握して下さい。
本人死亡後に相続放棄する場合の注意点
手続きは3ヵ月以内に行う
相続放棄するには、相続人の死亡を知った日から3ヵ月以内に手続きする必要があります。
万が一3ヵ月を経過してしまった場合は、単純承認したものと見なされプロミスの借金も相続されるため注意が必要です。
過払い金の有無を確認
相続放棄を選ぶ前に、どの程度借入をしていたのか把握しておきましょう。
一部のケースに限られますが、2007年12月18日以前にプロミスからお金を借りていて時効が成立していない場合、過払い金の請求が可能かもしれません。
万が一過払い金がある状態で相続放棄すれば、過払い金請求の権利もなくなります。
過払い金がいくらあるのか調べてからでも相続放棄の選択は出来ますので、まずは調べてみるのが良いでしょう。
資産を使うと相続放棄が出来なくなる
資産を勝手に使ってしまうと、相続を承認したとみなされて相続放棄が出来なくなります。
例えば、死亡した人の銀行口座からお金をおろして自分の生活費に充てた、資産価値のあるものを勝手に売った等、資産を勝手に処分した場合は相続したとみなされるため注意が必要です。
相続人が複数人いる場合放棄すると借金が移る
相続人が複数いる場合は、相続放棄で相続の権利が次順位の人に移ります。
例えば、子供が相続を放棄した場合、その権利は死亡した本人の両親に移り、両親も相続するか放棄するか手続きをしなければいけません。
相続放棄したことを両親に知らせず子供が相続放棄した場合、知らない間に3ヵ月以上経過することで両親が単純承認したとみなされ、プロミスの借金が移ってしまうケースもあり得ます。
相続放棄する場合は、次順位の人にしっかり相談しながら手続きをするようにしましょう。
本人死亡後に借金を相続する場合の手順
プロミスの借金を相続する場合は以下の流れによって相続を行います。
- プロミスに連絡
- 本人死亡の旨伝え、借金額を確認
- (相続する場合)名義人を変更
- 借金の返済方法を決める
(一括、分割、返済方法など) - 名義人変更のため契約書を交わす
- 返済する→完済
プロミスの借入以外に多くの資産がある場合はプロミスに連絡し、債務を相続しましょう。
複数人相続する人がいる場合は借金も分配
相続人が複数人いる場合は法定相続分に応じて資産と借金を相続する必要があります。
相続人は自分が相続した金額だけ支払えば良いので、相続する人数が多ければ借金の負担も減るでしょう。
本人死亡時は相続放棄で借金を帳消しに
- 本人死亡後に遺産を相続するとプロミスの借入も相続される
- 相続放棄した場合はプロミスの支払義務は無くなる
- 相続放棄すると今後一切の資産を相続する権利を失う
本人が死亡してプロミスの借入が残っている場合は、相続するかどうかをしっかり見定める必要があります。
「借金が残っているから相続を放棄しよう」と単純に考えず、過払い金やその他の資産が無いかしっかり把握するのが大切です。
相続問題は複雑になりやすいため、困った時は専門家に相談すると良いでしょう。