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親や親戚が亡くなって遺された不動産。利用する予定がないなら「相続放棄をした方が良いのではないか」と考える方も多いと思います。

しかし、相続放棄をしたからといって、いらない不動産を捨てられるわけではないとご存じでしたか?

このページでは「不動産放棄の詳細」と、「損しない方法」について詳しく解説します!

そもそも相続放棄とは

「相続放棄」は、相続人がプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことです。

先順位の相続人が相続放棄をすると、その相続権は次の順位の人に移ります。相続人全員の相続放棄も可能です。

相続権の順位

相続放棄は故人が残した借金や不要な財産を引き継がなくて良い反面、預貯金などプラスの財産も相続できなくなります。

相続放棄を決めてしまう前に、相続不動産の査定をして資産価値を確認するのを忘れないでくださいね。

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不動産は相続放棄しても捨てられない

管理義務

相続人全員が相続放棄したからといって、自動的に不動産が国の名義になるわけではありません。

相続放棄後も空き家や土地の管理義務は残ります。不動産が国に帰属するまでの流れは以下の通りです。

相続放棄後の流れ

①相続人代表が家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任の申立
  
  ↓

②予納金の納付

  ↓

③相続財産管理人の選任

  ↓

④財産管理をしてもらいながら国に帰属する手続きを取る

予納金と相続財産管理人への報酬

相続財産管理人の選任には予納金と報酬が必要です。

予納金は10万~100万円程度、報酬は月額1万円~5万円程度が相場となっています。

建物が残っていると帰属できない

空き家などの建物が残っている場合、更地にしないと国は受け取らないため、ずっと報酬を支払い続けるか、解体して更地にしなくてはいけません。
家の解体

不動産売却なら建物が残ったまま売却できる可能性が高いです。

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相続した土地を国に返せる制度

相続した土地が一定の要件を満たした場合、「相続土地国庫帰属制度」が利用できます。
土地を国に返す制度

すべての財産を放棄しなくてはいけない相続放棄とは違い、土地だけを国に引き取ってもらえます。

ただし、審査手数料と多額の負担金が必要な上に条件も厳しいのでご注意ください。

負担金は100万円以上になるケースも…

相続土地国庫帰属制度は審査手数料が1筆14,000円、負担金は宅地・田、畑が原則20万円とされていますが、例外のケースが多く負担金が高額になりがちなのが実状です。

都市計画法の市街化区域、用途地域が指定されている地域内や、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地など、例外にあたる土地は面積に応じて算定されます。

相続土地の国庫帰属の負担金の例

用途地域が指定されている地域内の45坪(約149㎡)の宅地:66万8,000円
農用地区域内の1,300㎡の農地:135万円
1ヘクタールの山林:36万7,000円

行政書士などの専門家に手続きを依頼すると、さらに申請書作成代行費用なども必要です。

審査要件は厳しく設定されている

国庫への帰属が認められるのは、厳しい要件をクリアした土地だけです。以下の条件に該当する土地は国庫への帰属が認められません。

国庫帰属が認められない土地の例

申請できない土地
  • 建物がある
  • 通路などを含む
  • 担保権などが設定されている
  • 汚染されている
  • 所有権について争いがある
申請しても不承認となる土地
  • 急な崖がある
  • 地下に有体物がある
  • 地上に有体物がある
  • 管理や処分に過分の費用や労力を要する
  • 隣接所有者との争訴が必要
  • その他法令で定めるもの

相続放棄・国庫帰属の前に査定は必須

相続不動産の価値がわからなければ、「相続」「相続放棄」「国庫帰属」どの方法が一番損がないかわかりません。

決断をする前に、まずは査定で不動産価値を調べてください。下記のバナーから無料で調べられます。

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相続で得た不動産の売却は3000万円まで控除される

相続して3年以内に売却して利益が出た不動産は、通所なら20.315%かかる譲渡所得税が3,000万円まで控除される特例が使えます。

例えば、3,000万円の譲渡所得があったケースでは、本来納税の義務がある3,000万円×20.315%の約600万円が特例により免除となり、税金がかかりません。

3000万円特別控除

ここ数年は中古住宅の需要の上昇とともに売却価格も右肩上がり。6割近い方が「買った時よりも高く売れた」と答えています。(不動産流通経営協会による消費者動向調査より)今が最大の売り時だと言われています。

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申込み画面

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査定したからといって必ずしも売らないといけないわけではありません。売却時期が決まっていなかったり、査定額次第で判断したい方もOKです。

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家を相続した方は、是非一度おうちクラベルにご相談ください。

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