
不動産相続は、うっかり間違った行動を取ってしまうと数百万円~数千万円も損してしてしまう可能性があるので注意が必要です。
このページでは「不動産相続のやり方」と、「損しない方法」について詳しく解説します!
不動産相続のやり方
不動産を相続する際の流れは以下の通りです。
- 相続人の確認
- 不動産の査定
- 遺産分割協議
- 相続登記の申請
- 相続税の申告・納付
順に説明しますね。
①相続人の確認
民法では誰が相続人となるか明確に規定されており、その相続人は「法定相続人」と呼ばれます。
法定相続人には順位があり、先順位の相続人がいる時は、後順位の相続人は法定相続人にならないため、相続権はありません。

民法上、常に相続人となるのは配偶者です。
第1順位の子がいる時は、配偶者と子(直径卑属)が相続人です。子が死亡している場合は、孫が相続人となります。
第1順位の子や孫がいないなら第2順位の親(直系尊属)へ、子も親もいない場合のみ兄弟(もしくは甥・姪)が法定相続人になります。
※相続権は法定相続人がいない時の他、相続放棄をした場合も後順位へと移ります。
※同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。
ただし、遺言書があるケースはこの限りではありません。
②不動産の査定
相続財産の中に不動産が含まれている場合、まずはその不動産の現在の資産価値を調べてください。

なぜ資産価値を調べるのか、3つの理由
- ①財産の公平な分配ができる
- ⇒不動産を含めた財産の総額がわかり、公平な分配ができます
- ②売却価格がわかる
- ⇒不動産の売却も視野に入れてる場合に役立ちます
- ③資産と負債のバランスがわかる
- ⇒プラスの財産と負債どちらが大きいかわかり、相続放棄の判断材料になります
家の価値を知らないと、自分の取り分が少なかったり、価値のない不動産を相続してしまっても気づけません。必ず遺産分割の決定前に査定をしてください。

③遺産分割協議
不動産も含めた相続財産がどれくらいあるかを確認し、法定相続人全員で話し合って「誰がどの財産を相続するか」をできるだけ早く決めます。
その後、遺産分割協議書に全員が署名し、実印で押印してください。
相続放棄の手続きは、3か月以内に家庭裁判所へ申告が必要です。
④相続登記の申請
不動産を相続する人が決まったら名義を相続人に変更して相続登記をしましょう。
⑤相続税の申告・納付
不動産を含む遺産の総額が基礎控除を超えると、相続税が発生します。
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
直前になって慌てないよう、特に不動産査定は早めに進めておきましょう。

不動産相続で損しない方法
不動産を相続する際は、注意しないと損してしまうポイントがいくつかあるのでご紹介します。
①3年以内に売却しないと600万円損する
相続した家を3年以内に売却て利益が出た場合、通常なら20.315%かかる譲渡所得税が3,000万円まで控除される特例が使えます。
例えば、3,000万円の譲渡所得があったケースでは、本来納税の義務がある3,000万円×20.315%の約600万円が特例により免除となり、税金がかかりません。
不動産は所有している限り、空き家であっても固定資産税が発生する上、人が住まなくなった家は資産価値がどんどん下がります。
今いくらで売れるかの確認だけでも先に進めておきましょう。

②空き家放置は危険!固定資産税が6倍になるリスク
相続した家に誰も住まず空き家のまま放置して「特定空き家」に指定されてしまうと、固定資産税が6倍になるリスクがあります。
また、空き家であっても固定資産税は毎年かかりますから、住む予定がないなら早めの売却をおすすめします。
③更地にするのは×
住む予定がないからといって、家屋を取り壊して更地で所持すると固定資産税が跳ね上がるのでご注意ください。
土地をただ所有していても損するだけなので、売却するか、資産活用するのが望ましいです。
相続不動産をどうするか決めるのは価値を確認してから
相続した(する予定の)不動産をどうするか選択肢は色々ありますが、不動産の価値を知らないままでは決められません。
まずは、不動産を査定して今の価値を把握してから、売却するのか、資産活用するのか、相続放棄するのか等を話し合ってください。
無料の一括査定サービスが便利
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