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家の売却検討中なら必見!
知らないと大損してしまう
税金対策とは!?

看板画像

上記に当てはまる方は2023年中に家を売却しておかないと税金で大損してしまう可能性が高いです。

こちらの記事では家を売った際に発生する税金についてや、なぜ売らないと損なのかを詳しく解説します!

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所得税・住民税が3000万円控除になる特例がある

特別控除

不動産を売却すると、売却収入から必要経費を差し引いたものが譲渡所得として扱われ、「所得税」と「住民税」が課税されます。

譲渡所得の計算方法は次の通り。

譲渡所得計算式

譲渡所得が高いほど税金も高くなりますが、不動産売却で使える税金の特例(特別控除)を利用すれば、税金を0にできるかもしれません。

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①自宅を売った時の3,000万円特別控除

売家

「マイホームを売った時の3,000万円特別控除の特例」は、不動産を売って得た利益から最高3,000万円まで控除できる特例です。

つまり、利益が3,000万円以下であれば非課税というわけです。

「自分が住んでいる家屋を売ること」など一定の条件があるものの、マイホームを売却する人ならほとんどが適用要件に当てはまります。

3,000万円特別控除は特例のためいつ終了してしまうかわかりません。売ろうか迷ってるうちに特例が使えなくなる可能性もあります。

マイホームを売ったらいくらになるか無料でわかるので、一度査定してみてください。

②空き家を売却した時の3,000万円特別控除

空き家の売家

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、相続などで取得した空き家を売却した際の利益から最高3,000万円まで控除できる特例です。

空き家を売却した時だけでなく、空き家を解体した更地を売却した際にも利用できます。

「空き家と土地両方を相続で取得した」「亡くなった人が相続開始まで住んでいた」など条件が細かく定められていますが、適用されればかなりの節税になります。

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空き家を所有し続けるのは高リスク

空き家の長期所有はデメリット大

空き家を所持し続けるのは次のようなリスクがあります。

  • 毎年固定資産税がかかる
  • 空き家は劣化が早い
  • 固定資産税が6倍になるリスク

住む予定のない空き家を所持しているだけでも毎年固定資産税がかかります。

また、空き家の管理状態が悪く「特定空き家」に指定されてしまうと、固定資産税が6倍になるリスクもあります。

居住者がいない家は劣化が早いため、空き家の所持にはリスクしかありません。

空き家譲渡所得の特別控除は2023年12月31日まで

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の期限は2023年12月31日までです。

2024年1月1日以降は3,000万円控除がなくなってしまうので、空き家を取得した方は2023年中に売却を検討してください。

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令和4年4月分不動産価格指数

家やマンションの価格や売れやすさは、築年数の経過とともに大きく低下するため、2023年のうちに売却しておくのがおすすめです。

また、不動産を早く高く売却するための最大のポイントは、複数の不動産会社に査定依頼をすることです。

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